2002-07-10 第154回国会 参議院 予算委員会 第21号
こういうことを、事業の見返りに政治献金をするということになれば、正に第三者収賄罪に当たる可能性があるのではないかと私は思います。法務省として、こういうことに対して重大な関心を持って今後調査をするか、あるいは関心を持つか、そこら辺りが必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
こういうことを、事業の見返りに政治献金をするということになれば、正に第三者収賄罪に当たる可能性があるのではないかと私は思います。法務省として、こういうことに対して重大な関心を持って今後調査をするか、あるいは関心を持つか、そこら辺りが必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託を要件とする収賄罪、それは受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。
さらには、昭和四十九年に答申された法制審議会の刑法改正草案についても、あっせん第三者収賄罪という規定というものが置かれておりました。 そうであるとすると、刑法の方は、本来置くべきであるものがたまたま欠落しているだけであって、何もそちらとバランスをとる必要はないのではないか。
お尋ねの御趣旨は、百九十七条ノ二の第三者収賄もしくは第三者供賄と申しておりますが、第三者供賄に言うところの第三者に政党は含まれるのかというお尋ねと存じますが、お尋ねの刑法百九十七条ノ二の第三者と申しますのは、正犯以外の者をすべからく言うのでございます。
ただ、いわゆる第三者収賄というようなことにつきましては、この法文上の構成は、請託をして、かつ供与をさせるということが構成要件上必要になっておるわけでございまして、その辺を前提に具体的事件に当てはめて考えるということになろうかと思います。
この四十万株が、これは未公開株の譲渡ですからそれ自体最高裁決定でもわいろ性があると見られるわけですけれども、もしもこれが第三者に利益を得さしめるという意味で、これがもしわいろだったら第三者収賄罪が職務権限があれば成立しないとは限らない重大な事項の一つであると私は思いますが、刑事局長、理論的にどうですか。
そのために公務員の身分のない自分の私設秘書だとかあるいは家族だとか、そちらに不法の利得を得させて、それで自分自身は、私はもらっていない、私は何ら利得していないと、こういうふうな抜け道を防ごうというのが第三者収賄罪なんです。 本件において、直接職務権限を有する公務員、もっと言えば国会議員、それに対して、利得が帰属したのは私設秘書だとかあるいは家族だとか、いろんなのが出てきます。
○政府委員(根來泰周君) 具体的な問題についていろいろ申し上げることは御容赦いただきたいわけでございますけれども、公務員が、その第三者として例えば秘書とか家族とかいうものにお金をやってくれという依頼をしまして、それがいわゆるある請託を受けた報酬ということになれば、第三者収賄罪ということが成立すると思います。
第三者収賄罪というのがあります。第三者収賄罪というのはどういうことか、簡単に御説明ください。
○横山委員 周旋第三者収賄罪について伺いますが、公務員に不正なことをなさしめ、または相当なことをなさしめざるようという言葉が入っておりますね。これは、たとえば私ども国会議員が地元の陳情を聞いて、政府、役人に対してこういうことをしてやってもらいたいということを言うたとします。そして、それを役人がそのとおりにした。
○前田(宏)政府委員 ただいま御指摘の「不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為ササルトキ」ということは、いま考えておりますいわゆる周旋第三者収賄罪に特有の問題ではございませんで、現行法にございますいわゆるあっせん収賄罪、あるいは周旋収賄罪と言ってもいいかもしれませんが、それ自体にそういう表現があるわけでございます。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けております。が、本法律案の内容の第一は、それをそのまま、「斡旋第三者収賄」としたものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっており、早急な実現が望まれます。
その主な内容は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に、それぞれ引き上げることであります。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
○前田(宏)政府委員 お尋ねのいわゆる周旋第三者収賄罪でございますが、この要件につきましては、改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、現行の斡旋収賄罪と同じような規定になると考えられるわけでございます。
それでは最後に意見を述べさしていただきたいと思いますが、この法改正以外にもっともっと検討すべき問題といたしまして、犯罪人引渡し条約締結国の拡大の問題それから周旋第三者収賄罪の新設の問題あるいは贈賄罪の国外犯規定の新設の問題あるいは政治資金規制のあり方の問題、選挙制度のあり方の問題等々数多くのものが関連して残されておりますが、せめてこの刑法の改正だけでも一日も早く施行すべきものだと私は考えておる次第であります
○長谷雄委員 次に、斡旋第三者収賄罪の新設についても、同様にこの再発防止策の一環として検討課題になったようでございますが、この点については今後どのように考えておりますか。
○前田(宏)政府委員 確かに周旋第三者収賄罪というものを盛り込んでいないわけでございます。 現行の刑法におきましては、いわゆる斡旋収賄罪ということで百九十七条ノ四の規定があるわけでございますが、先ほども出ました改正刑法草案におきましては、いま御指摘の規定を設けるような形になっております。
○中村(靖)委員 今回の一部改正の中に周旋第三者収賄罪を含めていないわけでございますが、その点についての御説明を伺います。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの点につきましては、横山委員から以前にもお尋ねがたしかあったと思いますし、その際にも当時の刑事局長からお答えをしておるかと思いますが、当時の閣僚協におきまして、ただいま御指摘のいわゆる周旋第三者収賄罪の新設あるいは国外犯規定の新設さらには推定規定というようなことが取り上げられていたわけでございます。
特にきょうは法務省側に明確にしてほしいのは、この五十一年十一月十二日ロッキード閣僚協の決定のうちで、周旋第三者収賄罪の新設、贈賄罪に関する国民の国外犯規定の新設、賄賂罪の推定規定の新設、これは逃げ隠れもできない法務省の責任なのであります。にもかかわりませず、一向これが何の話もない。こういうことについて、きわめて奇怪に考えておるわけであります。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けておりますが、本法律案の内容の第一は、それをそのまま「斡旋第三者収賄」として提案したものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっています。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
第三者収賄罪につきましては、現在法務省当局において進めておる刑法の全面改正作業の中で検討が行われておるところでございます。
(拍手) わが党は、汚職防止のため、国会の調査権の拡大強化、情報公開法の制定による行政への国民の監視、贈収賄罪の刑の引き上げ、斡旋第三者収賄罪の新設、高級官僚の天下り規制、政治家の資産の公開、会計検査院の権限の強化拡充を直ちに行うことを要求するものであります。このような対策をとる考えがあるかどうか、総理の勇気ある御答弁を求めます。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けておりますが、本法律案の内容の第一は、それをそのまま、「斡旋第三者収賄」として提案したものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっています。
○横山委員 大臣、いまごらんになっておると思うのでありますが、いまの周旋第三者収賄罪、これは御指摘のように、何でもかでもあっせんして金をもらったらいかぬということには私も多少疑問がございまして、私の原案にはやはり不正という文字が入っておるわけであります。
さて、そこで現行法の問題でございますが、先ほども御質問の中にございましたし、また社会党の御提案の中にも周旋第三者収賄罪の新設を急いではどうかということも出ておるわけでございますが、実は周旋第三者収賄罪の構成要件を見てみますと、不正の請託ということが要件になっておりまして、世の中、話が大きいことになればなるほど不正か不正でないかわからない事柄に関してお金が動くということが多いわけでございまして、この構成要件
たとえば私どもが提案しておるあっせん第三者収賄罪、まさにそれは刑法改正案の草案の中にもあることであり、かつてロッキード閣僚協が決めたことでもあり、それかいまこそ実行をさるべきではないかと思うのでありますが、法務大臣はどうお考えでありますか。